(指定予防介護)指定訪問リハビリテーション ご利用料金
① 基本料金(単位=円、税込)
指定訪問リハビリテーション
*上記金額には「サービス提供体制強化加算」を含みます。
指定介護予防訪問リハビリテーション
*上記金額は、介護保険給付の1割または2割を1日に換算したものです。請求時には、ご利用日数の合計で計算しますので、端数に相違がある場合があります。
*上記金額には「サービス提供体制強化加算」を含みます。
通所リハビリテーションご利用料金
① 基本料金(単位=円、税込)
サービス提供時間:6時間〜7時間
上記負担分には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ1」が含まれます。
*介護保険負担割引証1割または2割によって利用料金が異なります。
サービス提供時間:3時間〜4時間
上記負担分には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ1」が含まれます。
*介護保険負担割引証1割または2割によって利用料金が異なります。
サービス提供時間:2時間〜3時間
(単位=円、税込)
上記負担分には、「サービス提供体制強化加算Ⅰ1」が含まれます。
*介護保険負担割引証1割または2割によって利用料金が異なります。
② オムツ類使用料金(税込)※ 使用された場合は実利用数を請求させていただきます。
下記に該当する方は上記基本料金に加算されます
- 入浴サービスを提供した場合は入浴介助加算として ・・・ 54円/日
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(4回以上利用/月) ・・・ 352円
- リハビリーテーション実施計画を作成し計画に基づき適切なサービスを実施した場合
- ご利用される他の事業所に対し、リハビリテーションの観点から留意点・介護の工夫等の情報を伝達している
- 新規利用1月以内に居宅訪問し居宅での日常生活能力の維持・向上に資する提供計画を作成
- リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
(同意日から起算して6月以内) ・・・ 907円/月
(同意日から起算して6月以降) ・・・ 565円/月
- リハビリテーション会議を開催し、各担当者と情報共有し記録を行う
- 通所リハビリテーション計画について、医師が利用者または家族に説明し、同意を得ること
- 通所リハビリテーション計画の同意を得た月から6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超えた場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、当該計画を見直す
- 理学療法士、作業療法士等が介護支援専門員へ、自立のために必要な支援・留意点を情報共有する
- 理学療法士、作業療法士等が関係する事業担当者と居宅を訪問し、当該従事者及び家族に対し、介護に関する指導・留意点等、助言を行う
- 短期集中個別リハビリテーション加算
- 退院・退所後又は認定日から起算して 3月以内 ・・・ 118円/日
- 重度療養管理加算 ・・・ 107円/日
- 要介護3、4または5であって厚生労働省が定める手厚い医療が必要な状態のある方(該当する方には個別に説明させていただきます。)
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算(開始月から3月以内) ・・・ 2,132円/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算(開始月から3月以上6月以内) ・・・ 1,066円/月
- 介護職員処遇改善加算として介護保険1割負担分総計に対して4.7%が加算されます。
- リハビリテーション提供体制加算として下記が基本報酬に加算されます。
※3時間以上の通所リハビリテーションを提供した場合 3時間〜4時間 / 13円
6時間〜7時間 / 26円
- 介護保険負担割合証1割または2割によって利用料金は異なります。
- 日用品費・教養娯楽費に関しましては今年度は現行のままですが、来年度に値上げを検討しております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。